R7.1.25 フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 ご案内 申込書
墜落及び転落による労働災害防止をより一層推進するための
労働安全衛生法施工令(平成30年2月1日施行)の一部を改正する政令に伴い「高さ2メートル以上箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて
墜落制止用器具の内 フルハーネスを用いて行う業務には特別教育が必要です。
当協会では お仕事に支障が少ない 令和7年1月25日(土)に標記講習会を実施致しますので
ご案内申し上げます。 助成金の活用も可能です。 お気軽に お申し出ください。
定員がございますので お早めに お申込みください。