R7.2.22.23職長・安全衛生責任者教育 ご案内 申込書

労働安全衛生法60条により 新たに職長になった方、又は 作業中直接労働者を指導監督する者は 職長教育を修了しなければならないとされ
平成18年からは 建設現場の安全衛生責任者となる職長には 更にリスクアセスメントを含む安全衛生責任者教育の受講が義務付けられました。

当協会では お仕事に支障が少ない 土曜・日曜の日程で 別紙の通り実施致します。

定員がありますので どうぞお早めにお申し込みください。