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事業者は 機体重量3トン未満の車両系建設機械の運転に就かせる者には、労働安全衛生法第59条3項
(同規則第36条9号)により 特別教育を行わなければならないことになっております。
4月11日(土)12日(日)の2日間 お仕事に支障が無い日程で
学科・実技を実施し、21名の皆さんが 無事に修了致しました。
受講者の皆さん お疲れ様でした。
さて、当協会において、一定の受講者さんが集まりますと
ご希望の日程で 講習会を実施致します。
どうぞ お気軽にお問い合わせください。