
労働安全衛生法により機体重量3トン以上の車両系建設機械(ブルドーザ・トラクターショベル・油圧ショベル等)の運転の業務は
就業制限の対象となっており、技能講習を修了した者でないとその業務には就くことはできません。
当協会では
7月25日(土)26日(日)の2日間
車両系建設機械(整地等用)運転技能講習を
実施致しました。
お仕事に支障が無い日程でしたので20名の皆さんが
お集まりくださり
学科試験・実技試験に挑み 見事な成績で全員が合格。
講師から 資格証を授与されました。
これからは有資格者として 活躍が期待されます。
安全に留意してお仕事に励んでください。
さて当協会においては
一定の人数の皆さんがお集まりになると
ご希望の日程で講習会を出張講習いたします。
お気軽にお問い合わせください。