

労働安全衛生法60条により新たに職長になった者、又は作業中直接労働者を指導監督する者は、職長教育を修了しなければならないとされ、平成18年からは、建設現場の安全衛生責任者となる職長には、さらにリスクアセスメントを含む安全衛生責任者教育の受講が義務付けられました。
また、公共・民間の発注工事の請負書類には(各業種の下請作業員名簿の書類を含む)安全衛生責任者を選任し、記入するようになっており、必要資格の一つとなっております。
今回 お仕事に支障が無い 土曜・日曜の日程で、志太榛原電気工事業協同組合様の声掛けで 当協会関係事業所様 合わせて15名の皆さんで
実施致しました。
受講者の皆さんは 講師の講義の元、職長としての役割の再認識をするとともに、安全衛生責任者の責務について学びました。
グループミーティングにおいては 各班職種の壁を越え 活発な意見が交わされていました。
さて 当協会において、一定の人数の皆さんがお集まりになると ご希望の日程で出張講習が可能です。お気軽にお問い合わせください。