
hdr
令和7年6月1日に 職場における熱中症対策の強化について労働安全規則が改正され
「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けされました。
義務違反となった場合は 6ケ月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金となります。
この度 志太榛原電気工事事業協同組合様のご協力により35名の皆さんが
お集まりになり「熱中症予防教育」を
9月13日(土)に 実施致しました。
皆さん真剣な面持ちで受講され 理解度確認テストに挑み、
講習会終了時には 講師から資格証を受理されました。
さて当協会においては 一定の人数の皆さんがお集まりになられますと
ご希望の日程で講習会を実施致します。
お気軽にお問い合わせください。