申込書石綿使用建築物等解体等業務特別教育

平成21年4月1日より石綿使用建築物等解体等業務特別教育規定が改正されました。
これにより、「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」の「保護具使用方法」が 従来の30分から 1時間に改正され、平成21年3月31日までの「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」修了者は 追加講習を受講しないと「修了者として 見なされません」
今回の特別教育の「保護具の使用方法」の1時間を受講することによって、特別教育修了者となります。

石綿使用建築物等解体等業務に従事する方は、石綿による健康障害予防対策の徹底を図るため、是非この機会に受講されることをお勧め致します。

2/7(土)の講習会ですが 定員迄あと5名様となりました。
お早目にお申込み下さい。