申込書ご案内 小型車両系建設機械
事業者は 機体重量3トン未満の車両系建設機械の運転に就かせる者には、労働安全衛生法第59条3項
(同規則第36条9号)により 特別教育を行わなければならないことになっております。

別紙のように4月11日(土)12日(日)の2日間 お仕事に支障が無い日程で
実施致しますので お早めにお申し込みくださいますようご案内申し上げます。