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令和7年6月1日に職場における熱中症対策の強化について労働安全衛生規則が改正され
「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が 事業者に義務付けられました。
義務違反となった場合は 6ケ月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金となります。
建設業では、作業者が高温多湿な場所で作業に従事することが多くみられる事から、
近年熱中症が多発しており、今年も熱中症で緊急搬送されるケースが懸念されています。
熱中症は、適切な処置を怠ると 手遅れになり死亡することもある大変恐ろしい疾病であると同時に
唯一防げる疾病です。
この度 南榛原電気工事組合様の声掛けで、62名の皆さんがお集まりになり、2/21(土) お仕事に支障がない日程で
講習会を実施致しました。
さて 当協会では 一定の人数の皆さんがお集まりになられますと 出張講習致しますので
ぜひご検討下さい。